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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第62条(理事会等に関する規定の準用)

第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号、第九十五条第三項、第九十九条第一項、第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。 この場合において、第十五条第三項第二号イ中「法第九十三条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第二項」と、同号ロ中「法第九十三条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第三項」と、同号ハ中「法第百一条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第二項」と、同号ニ中「法第百一条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第三項」と、同項第五号イ中「法第九十二条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十二条第二項」と、同号ロ中「法第百条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百条」と、同号ハ中「法第百一条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第一項」と、同号ニ中「法第百十八条の二第四項」とあるのは「法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の二第四項」と、同項第六号中「法第九十五条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十五条第三項」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第百六十二条第一項」と、「第十九条第二号ロ」とあるのは「第六十三条において準用する第十九条第二号ロ」と、同条第四項第一号中「法第九十六条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十六条」と、同項第二号中「法第九十八条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十八条第一項」と、第十六条第二項及び第四項並びに第十八条第二項中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。

この条文が引く先 23

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第21条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第90条 (理事会の権限等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第92条 (競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第93条 (招集権者) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第95条 (理事会の決議) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条 (理事会の決議の省略) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第98条 (理事会への報告の省略) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第100条 (理事への報告義務) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第101条 (理事会への出席義務等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の2条 (補償契約) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第162条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198の2条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第14条 (理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第15条 (理事会の議事録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第16条 (監査報告の作成) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第17条 (監事の調査の対象) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第18条 (会計監査報告の作成) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第19条 (報酬等の額の算定方法) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第95条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条 (保存の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第102条 (縦覧等の方法)

この条文を準用・引用する条文 0

なし