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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
平成十九年法務省令第二十八号
第17条
(監事の調査の対象)
法第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文が引く先
1
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第102条
(社員総会に対する報告義務)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第62条
(理事会等に関する規定の準用)
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