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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第102条(社員総会に対する報告義務)

監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

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なし