HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第2の20条(監事の調査の対象)

法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし