一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号
第68条(清算人会の議事録)
法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 イ 法第二百二十一条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの ロ 法第二百二十一条第三項の規定により清算人が招集したもの ハ 法第二百二十二条第一項の規定による社員又は評議員の請求を受けて招集されたもの ニ 法第二百二十二条第三項において準用する法第二百二十一条第三項の規定により社員又は評議員が招集したもの ホ 法第百一条第二項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの ヘ 法第百一条第三項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの 三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名 五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 法第百条(法第百九十七条において準用する場合を含む。) ロ 法第百一条第一項(法第百九十七条において準用する場合を含む。) ハ 法第二百二十条第十項において準用する法第九十二条第二項 ニ 法第二百二十二条第四項 六 法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名 七 清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称 八 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第二百二十一条第五項において準用する法第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容 ロ イの事項の提案をした清算人の氏名 ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名 二 法第二百二十一条第六項において準用する法第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項 イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容 ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名