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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第45の16条(理事の職務及び権限等)

理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。 一 理事長 二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの 3 前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条、第八十五条、第八十八条(第二項を除く。)、第八十九条及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。