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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第85条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)

運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。 2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 社会福祉法 第45の16条 (理事の職務及び権限等) 引用 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14の3条 (苦情への対応) 引用 社会福祉法施行規則 第24条 (苦情の解決のあつせんの申請) 引用 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第6の2条 (苦情への対応) 引用 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第27条 (苦情への対応) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第39条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第50条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第47条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第35条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第27条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第27条 (苦情解決) 引用 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第24条 (調査への協力等) 引用 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第7条 (苦情への対応)