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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第64条

前章第二節(第三十一条を除く。)の規定は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十七条並びに第百二十八条第一項及び第三項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。 この場合において、これらの規定(第三十六条第一項、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第二十六条第二号中「法第百二十三条第二項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項」と、第三十四条第二項第二号中「法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、第三十六条第一項中「会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人(法第百五十三条第一項第七号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第二号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、第四十条、第四十三条第一項及び第四十九条中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、第四十七条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第二項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第四十九条第一号中「法第七十五条第四項」とあるのは「法第百七十七条において準用する法第七十五条第四項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 20

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第75条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第76条 (業務の執行) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条 (計算書類等の作成及び保存) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第177条 (一般社団法人に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第26条 (計算関係書類) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第31条 (基金等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第34条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第40条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第43条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第49条 (不適正意見がある場合等における公告事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第90条 (電子署名) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第15条 (設立時役員等の選任) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第90条 (理事会の権限等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第120条 (会計帳簿の作成及び保存) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第153条 (定款の記載又は記録事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第182条 (評議員会の招集の通知) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第36条 (監査報告の内容) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第47条

この条文を準用・引用する条文 0

なし