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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第177条(一般社団法人に関する規定の準用)

前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定(第六十六条ただし書を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第六十六条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのは「定款によって」と、第六十八条第三項第一号中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、第七十四条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「第百八十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第160条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第211条 (監事の退任等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第224条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第266条 (社員総会等の決議の取消しの訴え) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第289条 (陳述の聴取) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第315条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第321条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条 (理事等の特別背任罪) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第337条 (理事等の贈収賄罪) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第60条 (評議員会の議事録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第61条 (補欠の役員の選任に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第64条 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第56条 (共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)