一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第70条(解任) 役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。