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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第56条(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)

共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。