HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第65条(役員の資格等)

次に掲げる者は、役員となることができない。 一 法人 二 削除 三 この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。

この条文が引く先 19

引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第66条 (理事の任期) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第68条 (会計監査人の資格等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第69条 (会計監査人の任期) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第255条 (新設合併の効力の発生) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第256条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第258条 (債権者の異議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第259条 (設立の特則) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第260条 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第262条 (一般社団法人等の財産に関する保全処分) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第265条 (社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第266条 (社員総会等の決議の取消しの訴え) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第267条 (一般社団法人等の設立の取消しの訴え) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第268条 (一般社団法人等の解散の訴え) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第269条 (被告) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第270条 (訴えの管轄) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第271条 (担保提供命令) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第272条 (弁論等の必要的併合) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第273条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第274条 (無効又は取消しの判決の効力)