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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第268条(一般社団法人等の解散の訴え)

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員又は評議員は、訴えをもって一般社団法人等の解散を請求することができる。 一 一般社団法人等が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該一般社団法人等に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 二 一般社団法人等の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該一般社団法人等の存立を危うくするとき。

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なし