一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第173条(評議員の資格等) 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 3 評議員は、三人以上でなければならない。