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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
第83条
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
社会福祉法
第46の10条
(業務の執行)
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第213条
(業務の執行)
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
(商業登記法の準用)
引用
医療法
第46の6の4条
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第197条
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