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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第114条(理事等による免除に関する定款の定め)

第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。 2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。 3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。 ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。 4 総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。 5 前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 医療法 第46の7条 準用 医療法 第47の2条 準用 医療法施行令 第5の5の11条 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え) 準用 医療法施行規則 第32条 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) 準用 医療法施行規則 第32の2条 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益) 準用 社会福祉法 第45の22の2条 (準用規定) 準用 社会福祉法施行規則 第2の23条 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法) 準用 社会福祉法施行規則 第2の24条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第20条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用) 引用 社会福祉法 第45の13条 (理事会の権限等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第76条 (業務の執行) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第90条 (理事会の権限等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条 (一般社団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第19条 (報酬等の額の算定方法)