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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
第112条
(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
医療法
第47の2条
準用
医療法施行令
第5の5の11条
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
準用
社会福祉法
第45の22の2条
(準用規定)
準用
社会福祉法
第46の14条
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第217条
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第281条
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条
(理事等による免除に関する定款の定め)
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第115条
(責任限定契約)
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第198条
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