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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第45の22の2条(準用規定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十八条の二第一項中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、同法第百十八条の三第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし