HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第113条(責任の一部免除)

前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。 一 賠償の責任を負う額 二 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額 イ 代表理事 六 ロ 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四 (1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの (2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。) (3) 当該一般社団法人の使用人 ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二 2 前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 責任を免除すべき理由及び免除額 3 監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。 4 第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 医療法 第47の2条 準用 医療法施行令 第5の5の11条 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え) 準用 医療法施行規則 第32の2条 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益) 準用 社会福祉法 第45の22の2条 (準用規定) 準用 社会福祉法施行規則 第2の24条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第20条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用) 引用 医療法施行規則 第32条 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) 引用 社会福祉法 第45の9条 (評議員会の運営) 引用 社会福祉法施行規則 第2の23条 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第49条 (社員総会の決議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第115条 (責任限定契約) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第189条 (評議員会の決議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第19条 (報酬等の額の算定方法)