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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第115条(責任限定契約)

第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。 2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。 3 第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。 4 第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 三 第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額 5 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 医療法 第47の2条 準用 医療法施行令 第5の5の11条 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え) 準用 社会福祉法 第45の22の2条 (準用規定) 準用 社会福祉法施行令 第13の12条 (役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第63条 (役員等の損害賠償責任に関する規定の準用) 引用 医療法施行規則 第32条 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) 引用 社会福祉法施行規則 第2の23条 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第113条 (責任の一部免除) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条 (一般社団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第19条 (報酬等の額の算定方法)