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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第144条(代替基金)

基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 3 合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。

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なし