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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第56条(新設合併設立一般社団法人の代替基金)

法第百四十四条第三項の規定により新設合併設立一般社団法人(新設合併により設立する一般社団法人をいう。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併の直前の各新設合併消滅一般社団法人(新設合併により消滅する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅一般社団法人が定めた額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし