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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第179条(評議員会の招集)

定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

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なし