認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第79条(解散等の認可の申請)
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 解散についての社員総会の決議 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 社員総会の議事録 ハ 財産目録及び貸借対照表 ニ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 ホ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 ヘ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 二 特定保険業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 社員総会又は評議員会の議事録 ハ 貸借対照表 ニ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 ホ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 ヘ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 三 認可特定保険業者を全部又は一部の当事者とする合併 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 合併契約の内容を記載した書面 ハ 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表(認可特定保険業者にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表。第八十九条第一項第四号において同じ。)及び損益計算書(認可特定保険業者にあっては、同法第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第一号第四により作成した損益計算書。第八十九条第一項第四号において同じ。) ホ 合併費用を記載した書面 ヘ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 ト 当事者である認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 チ 当事者である認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 リ 合併の当事者の一方が認可特定保険業者でない場合においては、当該認可特定保険業者でない当事者の従前の定款 ヌ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類