HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第89条(合併の認可の申請)

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 五 当事者である特定保険業を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 合併後存続する認可特定保険業者が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 合併後存続する認可特定保険業者が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項 六 当事者である特定保険業を行う者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額又はこれに相当する額を記載した書面 七 合併後存続する認可特定保険業者の合併後の事業方法書等(当該合併により事業方法書等に定めた事項に変更がある場合に限る。) 八 合併後存続する認可特定保険業者の合併後における収支の見込みを記載した書面 九 合併費用を記載した書面 十 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに異議を述べた保険契約者(当該官報による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 十一 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第八十五条に定める金額が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 十二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面 十三 当事者の従前の定款 十四 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書 十五 吸収合併存続法人が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要する者である場合には、吸収合併消滅法人(特定保険業を行う者に限る。)の保険契約に係る責任準備金又はこれに相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、当該吸収合併存続法人の保険計理人が確認した結果を記載した意見書 十六 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の行政庁と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険契約管理業者 その行政庁 ハ 移行法人(改正法附則第五条第五項の規定により移行登記(同項に規定する移行登記をいう。)をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う同項に規定する移行法人をいう。ニにおいて同じ。)(令第四十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官 ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。) その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 十七 その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 2 吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。