HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第248条(債権者の異議)

吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。 一 吸収合併をする旨 二 吸収合併存続法人の名称及び住所 三 吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の計算書類(第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 6 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第47条 (合併に係る保険業法の規定の準用等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第138条 (基金の拠出の履行) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第245条 (吸収合併の効力の発生等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第246条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第322条 (吸収合併による変更の登記の申請) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第75条 (吸収合併消滅法人の事前開示事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第76条 (計算書類に関する事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第80条 (吸収合併存続法人の事後開示事項) 引用 PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第35条 (合併の承認の申請) 引用 認可特定保険業者等に関する命令 第15条 (保険契約管理業者に適用される規定の読替え) 引用 認可特定保険業者等に関する命令 第79条 (解散等の認可の申請)