中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第47条(合併に係る保険業法の規定の準用等)
保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 会社法合併会社 合併共済団体 保険契約者 共済契約者 内閣府令 厚生労働省令 保険契約 共済契約
2 前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百六十五条の二十四第一項 会社法第七百四十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条 第百六十五条の二十四第二項 を官報及び について、官報に公告するほか、 により公告しなければ (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ 第百六十五条の二十四第二項第二号 会社及び 共済団体又は共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人及び 商号 名称 第百六十五条の二十四第二項第三号 会社 共済団体又は同号に規定する共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人 第百六十五条の二十四第五項 保険金請求権等 共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。次項及び第七項において同じ。) 第百六十五条の二十四第六項及び第七項 保険金請求権等 共済金請求権等 第百六十六条第一項 第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項 前条第二項 第百六十六条第二項 第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条 前条 各営業所又は各事務所 各事務所 第百六十六条第三項 株主 社員、評議員 営業時間内又は事業時間 事業時間 第二号 社員及び共済契約者その他の債権者が第二号 第百七十条第一項 第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条 商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十二条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条 第百七十条第一項第一号 第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項の規定による公告 第百六十五条の二十四第二項の規定により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告 第百七十条第一項第四号 同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。) 同条第六項 五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一) 五分の一 第百六十五条の二十四第六項 同項 第百七十条第二項 第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条 商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十一条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十三条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。
4 第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。