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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第72条(合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の事後開示事項)

法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 二 合併後存続する共済団体における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十三条第一項の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項 2 法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。