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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第44条(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。