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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第242条(合併契約の締結)

一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。

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なし