中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第67条
法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)(清算法人を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十五条第二項に規定する計算書類等(別紙様式第二号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容 二 新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表 三 新設合併消滅法人の共済契約者の新設合併後における権利に関する事項 四 新設合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十六条第二項に規定する新設合併契約備置開始日をいう。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項