中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第71条(合併後の公告事項)
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続 二 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する共済団体の成立の日 三 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の主たる事務所の所在地