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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第128条(貸借対照表等の公告)

一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 3 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第232条 (適用除外) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第332条 (電子公告の公告期間) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第333条 (電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第76条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第79条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第82条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第87条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第88条 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第83条 (計算書類に関する公告事項) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第68条 (計算書類に関する公告事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第117条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条 (一般社団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第49条 (不適正意見がある場合等における公告事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第51条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)