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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第51条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

法第百二十八条第三項の規定による措置は、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし