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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第39条(社員総会の招集の通知)

社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。 2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合 二 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合 3 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第33条 (社員に対する通知等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第41条 (社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第42条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第45条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47の3条 (電子提供措置) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47の4条 (社員総会の招集の通知等の特則) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47の5条 (書面交付請求) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第50条 (議決権の代理行使) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第52条 (電磁的方法による議決権の行使) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第56条 (延期又は続行の決議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 第1条 (電磁的方法による通知の承諾等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第4条 (招集の決定事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第5条 (社員総会参考書類) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第37条 (共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)