中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第57条(共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 移転先団体の名称 二 移転先団体の主たる事務所 三 移転団体及び移転先団体の直近の事業年度における支払余力比率及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率 四 共済契約の移転後における移転対象契約(法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。以下同じ。)に関するサービスの内容の概要 五 共済契約の移転前及び移転後における移転団体及び移転先団体の契約者割戻しの方針並びに共済契約の移転前における移転団体及び移転先団体の割戻しの額