中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第58条(共済契約に係る債権の額)
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額 二 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額