中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第2条(定義)
この法律において「中小事業主」とは、次に掲げるものをいう。 一 常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主 二 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主 三 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの 四 前三号に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの
2 この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、前項第一号又は第二号に掲げる者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)をいう。
3 この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害及び同項第三号に規定する通勤災害をいう。
4 この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)のうち、労働災害に相当する災害をいう。
5 この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害をいう。
6 この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいう。
7 この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。 一 共済契約者が中小事業主であること。 二 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。 三 共済期間が一年を超えないこと。
8 この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。