HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第166の2条(日本における保険契約の移転に係る備置書類)

法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書 二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表 三 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

この条文を準用・引用する条文 0

なし