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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第17の2条(のれん)

保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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なし