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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第24の7条
(のれん)
相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法施行規則
第17の2条
(のれん)
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