保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第210の3条(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該会社に関する次に掲げる書類(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類) イ 定款 ロ 会社の登記事項証明書 ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 ホ 会計監査人の履歴書 ヘ 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面 ト 当該認可に係る法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 チ 主たる事務所の所在地を記載した書類 リ 業務の内容を記載した書類 ヌ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 ル 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類 ヲ 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 三 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類 イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類 ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 ハ 業務の内容を記載した書類 ニ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 四 当該認可後五事業年度における当該会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十一条の二十八の二に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この節において同じ。)の見込みを記載した書類 五 その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類) イ 定款 ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 ニ 会計監査人の履歴書 ホ 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面 ヘ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面) ト 主たる事務所の所在地を記載した書類 チ 業務の内容を記載した書類 リ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類 ヌ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類 ル 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 三 当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類 イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類 ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 ハ 業務の内容を記載した書類 ニ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 四 当該設立後五事業年度における設立会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類 五 その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五事業年度において良好に推移することが見込まれること。 二 申請者等及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が当該認可後又は設立後五事業年度において適正な水準となることが見込まれること。 三 保険会社の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第二百七十一条の十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 担保権の実行による株式の取得 二 代物弁済の受領による株式の取得 三 有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施 四 当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。) 六 当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 七 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 八 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第三十七条の五の六第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。