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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第210の12の3条(保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)

保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 四 会社分割費用を記載した書類 五 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 六 会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 八 独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類 九 当該会社分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類 九の二 当該会社分割を行った後における保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該保険持株会社の会計参与の履歴書 九の三 当該会社分割を行った後における保険持株会社の会計監査人の履歴書 十 会社分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 十一 当該会社分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類 十二 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 十三 当該会社分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類 十四 吸収分割により資本金の額を増加するとき又は新設分割により株式会社を設立するときは、会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する額を証する書面 十五 当該分割により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類 十六 その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 2 第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

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なし