HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第271の22条(保険持株会社の子会社の範囲等)

保険持株会社は、次に掲げる会社(以下この条及び第二百七十一条の三十二第二項第三号において「届出対象子会社」という。)以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 一 生命保険会社 二 損害保険会社 二の二 少額短期保険業者 三 銀行 四 長期信用銀行 四の二 資金移動専門会社 五 証券専門会社 六 証券仲介専門会社 六の二 第百六条第一項第六号の二に掲げる会社 七 信託専門会社 八 保険業を行う外国の会社 九 銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十 有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十一 信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十二 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの ロ 第百六条第二項第二号に規定する金融関連業務 十三 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十五号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次号及び第十五号において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 十四 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあっては、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十五 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十六 届出対象子会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 十七 届出対象子会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 2 前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。 一 当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。 イ 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。 ロ 当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。 二 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。 4 第一項の規定は、届出対象子会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 5 保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。