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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第68条

日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第二百七十一条の二十二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。