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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第59条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし