郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第67条(保険業法の特例)
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第二百七十一条の二十一第二項及び第二百七十一条の二十一の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。