保険業法平成七年法律第百五号 第298条(結約書の記載事項) 保険仲立人に対する商法第五百四十六条第一項(結約書の交付義務等)(第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第二号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。