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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第60条(結約書の記載事項)

準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 法第十四条第一項第二号の登録番号 三 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 四 保険契約の種類及びその内容 五 保険の目的及びその価額 六 保険金額 七 保険期間の始期及び終期 八 保険料及びその支払方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし