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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第20の28条(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。